有害物質から人体を保護する機能を持つプッシュプル型換気装置については有機溶剤予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、
石綿障害予防規則
等で局所排気装置と同様に定期自主検査の実施が義務付けられています。
(参考:厚生労働省HP『プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針』)

フード部分の検査ではフードの構造そのものと摩耗、腐食、くぼみ等の状態をスケール等で調べること、サイズなどが届出時の状態に保たれていることや摩耗、腐食、くぼみがないこと、さらに粉じんなどが堆積していないことで合格とします。
吸い込み気流の状態はスモークテスターを用いて、気流を妨げる障害物がないか、気流そのものが乱れていないかなどをチェックします。

ダクト部分でも外面の摩耗や腐食、くぼみ等の状態を調べます。
空気漏れを引き起こす摩耗や腐食等がないことと空気抵抗の原因となる粉じんなどが残っていないことを確認します。
局所排気装置の自主検査と同様に、ダクト内の見えない部分はテストハンマーの打音で粉じんなどが堆積していないかなどを診断します。

ダクト内の圧力についても機器を使って点検する必要があります。
流量を調節する栓であるダンバがある場合は実際に機器を作動させ、スモークテスターを用いて煙が適正にフードに吸い込まれるかを確認します。

ファンと電動機部分ではファンの摩耗や腐食状態などをチェック、電動機はファンベルトの状態と実際に作動させて振動やぶれをチェックします。

制御盤や配線については破損などがないことや作動不良が発生しないことなどを調べます。

吸気及び排気の能力については実際に作動させて吸い込み気流の速度測定を実施し、制御風速が規則に則っていることを確認します。



点検作業にあたって人体を害する物質に注意を払うことは、局所排気装置と同様に日ごろの作業と同等に重要視されています。