有害な化学物質(有機溶剤)、粉じん、健康を害する物質を排気する
有害な化学物質(有機溶剤)や粉じんなど、健康を害する物質を局所排気フードから吸込み、ダクトによって搬送し、専用の送風機により工場外部に排気する換気装置を局所排気装置といいます。
局所排気装置の良し悪しは、排気フードの設計次第と言っても過言ではありません。①できるだけ有害物の発生源の近くで、②有害物の特性を考慮して(有機溶剤は空気より重い、など)、排気フードを設計する必要があります。
局所排気の改善には、お客様の要望をお聞きしながら、提案し、改善方法を探ることがもっとも大切なポイントになります。発生源に近く設置すればするほど、お客様の日々のオペレーションの邪魔になるという矛盾とどう向き合うか、その解決にはお客様との打ち合わせが不可欠であり、共に妥協点を探すプロセスが重要です。
既存設備をできるだけ利用したい、コストを抑えたい、などの希望があるお客様には、①設置場所の図面(平面図、断面図、設備図)②既存排気装置の仕様などのデータをいただけるようお願いしています。
排気場所や給気の流れ、既存空調への影響などを考慮することで、はじめてお客様の使い勝手のよい排気装置の設計につながります。
局所排気設置届
有機溶剤(※1)や粉じんなど、労働者の人体に有害の恐れのある物質を取り扱う場合、労働安全衛生法88条の規定に基づき、工事開始の30日前までに設置に必要な図面と局所排気装置摘要書を添付して、労働基準監督署長の届け出をし、計画の内容について審査を受けなければなりません。法的には設置届をしないで設置された局排設備は、局所排気とは認められません。
労働基準監督署への申請に必要な書類
1.局所排気装置摘要書
2.圧力損失計算書
3.局排図面
4.排気用送風機の図面
5.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器納入図面、任意です)
6.作業場所の図面 (建築平面図におおよその位置を記入してください)
7.敷地内の工場配置図 (申請場所の位置がわかる図面です)
8.工場周辺の案内図 (周囲の状況がわかる図面です)
1~4までの図面は私ども田崎設備が準備します。5~8の図面はお客様の方でご用意いただき、すべての図面を提出用2部用意して、労基署に申請してください。
その際、写真を用意して説明すると、よりわかりやすく伝わります。
※1有機溶剤について
有機溶剤中毒予防規則が定められている有機溶剤(労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤)は54種類あり、詳細は下記の通りである。
第1種有機溶剤 | |
クロロホルム 四塩化炭素 1,2-ジクロルエタン(二塩化エチレン) 1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) |
1,1,2,2-テトラクロルエタン(四塩化アセチレン) トリクロロエチレン 二硫化炭素 |
第2種有機溶剤 | |
アセトン イソブチルアルコール イソプロピルアルコール(2-プロパノール) イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) エチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) オルト-ジクロルベンゼン キシレン クレゾール クロルベンゼン 酢酸イソブチル 酢酸イソプロピル 酢酸イソペンチル(酢酸イソミアル) 酢酸エチル 酢酸ノルマル-ブチル 酢酸ノルマル-プロピル |
酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) 酢酸メチル シクロヘキサノール シクロヘキサノン 1,4-ジオキサン ジクロルメタン(二塩化メチレン) N,N-ジメチルホルムアミド スチレン テトラクロルエチレン(パークロルエチレン) テトラヒドロフラン 1,1,1-トリクロルエタン トルエン ノルマルヘキサン 1-ブタノール 2-ブタノール メタノール メチルイソブチルケトン メチルエチルケトン メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノン メチル-ノルマル-ブチルケトン |
第3種有機溶剤 | |
ガソリン コールタールナフサ 石油エーテル 石油ナフサ |
石油ベンジン テレビン油 ミネラルスピリット |
局所排気ダクト工事のよくある質問
Q.局所排気の相談するのに費用はかかりますか。
A.工場現場での調査・見積もりは無料となっております。発注後に、図面や提出書類を確認していただいた後局所排気施工をいたします。局所排気施
工完成後、報告書を発行しご請求書を発行いたします。
Q.局所排気ダクト工事の施工エリアありますか。
A.現在のところ栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・福島県・宮城県です。その都度ご相談承ります。
Q.局所排気のコンサルティングと設計だけをお願いすることはできますか。
A.原則といたしまして、局所排気には専門的な施工方法が必要なため弊社が一貫して設計から施工までを責任をもってやらせていていただいております。
Q.局所排気の施工実績の業種を教えてください。
A.食品製造工場、印刷工場、化学薬品工場、樹脂製造工場、塗装工場などで、有機溶剤を扱っており、粉塵が発生するような工場です。
Q.お支払い方法はどうなりますか。
A.局所排気ダクト工事のお見積もりを提出し、ご納得いただいた場合注文書をいただきます。その際に、着手金として見積もり金額の20%をお支払いいただきます。局所排気ダクト工事完了後、ご請求書を発行し1ヶ月以内に残金をお支払いいただきます。
Q.労働基準監督署への申請もお願いできますか。
A.労働基準監督署への申請書類は私達が作成いたしますが、最寄りの労働基準監督署への申請は原則としてお客様にてお願い致します。労働基準監督署への同行申請も別途有料にて承っております。
Q.有機溶剤・粉塵のすべてに対応可能ですか。
A.製造工程や粉塵の種類によっては対応できない場合もございますのでお問い合わせの際に詳細をお聞かせください。
Q.日本全国どこでも対応可能ですか。
A.原則として栃木・茨城・埼玉・群馬・千葉・東京・神奈川・福島にて対応しております。他の地域に関しましてはお問い合わせの際にご相談ください。
Q.仮契約後のキャンセルはどのような費用が発生しますか。
A.打ち合わせ1回目からの交通費、打ち合わせ費、概算見積もり作成費、基本プラン及び実施設計費をお支払いいただきます。
Q.施工後のアフターサービスや点検はどうなりますか。
A.施工引き渡し後1年間の保証を致します。1年後の法定点検は有料にて承ります。
局所排気ダクト工事施工の流れ
お問い合わせ
電話またはメールにてお問い合わせください。
ヒヤリング
まずはじめに御社名・所在地・担当者名をお伺いいたします。
有機溶剤または、粉塵を廃棄したいのか、既に局所排気装置が設置されているか、有機溶剤を使う工程や粉塵が発生する工程、室内の空調管理状況、労働基準監督署からの指導の有無、製造工程、建屋の図面の有無を確認させていただきます。
現場調査、お打ち合わせ(無料・1回目)
局所排気装置の方法、設置場所の確認、工程の確認、現場の状況確認し、施工条件を確認します。最後にお支払いの条件をお伺いいたします。
概算見積もりと基本プラン
現場調査後10日から2週間後に概算見積もりと基本プランをご提出いたします。
契約成立
概算見積もりと基本プランの内容に同意をいただき発注書(仮)に押印いただきます。
※発注後キャンセルされる場合にはキャンセル費用がかかります。(打ち合わせ1回目からの交通費、打ち合わせ費、概算見積もり作成費、基本プラン及び実施設計費)
実施設計・お打ち合わせ、実施設計のお打ち合わせは1回から3回ほど行います。
再見積もりを行い、図面作成、本契約となります。
労働基準監督署への書類作成、申請、工程確認を行います。
施工に入り、工事完了、試運転、排気データの提出後、お支払いいただきます。
労働基準局申請について
有機溶剤や粉塵などが発生する工場では、労働者の健康被害が社会問題になっております。
企業は、労働者の労働環境を守る必要があり、有機溶剤や粉塵を扱う企業では特に、有毒ガスや粉塵を労働者が吸い込むことで健康を害し、死亡につながる恐れがあります。
局所排気設備を工場に設置することで、有毒ガスや粉塵を労働者が吸い込むことを防げます。
労働基準監督署へ局所排気設備申請をすることで、企業がきちんと局所排気を設置して労働環境を整備していることを第三者に認めてもらうことができます。
万が一の事故の際にもきちんと責任の所在を明確にできるので企業に取ってはとても重要で危機管理の上でも申請が重要です。